合理的配慮が義務化されるにあたって

2024.06.05 トピックス
田中

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これまでは、事業者にとっては、合理的配慮が「努力義務」でしたが、令和6年4月1日から「義務」となります。

障害のあるかたに対して、「不当な差別的取り扱い」が禁止され、個々の場面で「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された際には、負担が重すぎない範囲で「合理的な配慮」をする必要があります。

目次

「合理的配慮」の範囲

本来の業務のなかで、障害者でない人と同じ機会の提供を受けるために、過重な負担でない範囲での対応になります。

たとえば、リアルタイムのオンラインセミナーの場合、音声と同じ内容でのテキストデータを提供することや、録画した内容の参加者への配信であれば、合理的配慮の範囲内といえます。しかし、「画面上での説明では理解しきれないので訪問して説明を」という要求があった場合には、提供するサービスの本質的な変更になるので必ずしも対応しなくても良いということです。

個別判断が重要

「もし何かあったらいけない」「前例がない」ということを理由にして機会を提供しないことは不当な取り扱いになります。

個別の状況に応じて、建設的に判断していくことが重要です。どんな要求でもそのまま叶えることが義務化されるというわけではなく、双方が納得できる形でのバリアの払拭を図ることが義務化されるということです。

ウェブサイトの場合

たとえば色の使い方について、色だけで状態を表現したり、マウスを使える状態でなければフォームに入力できなかったり、コントラストが弱すぎて文字が読めないような状態にしてしまうと、それは正当な理由もなく一部の人に対して機会を提供しないことになってしまい、義務に違反しているということになります。

もちろんそういった内容を解消すれば、障害の有無にかかわらず多くの人に使いやすくなります。そのような対応を「アクセシビリティ対応」といいます。

何をどこまで対応すればよいかということがわかりやすくまとまったJIS規格もあります。 規格にあわせて検査することで、対応状況を明示することもできますし、どこを改修したらより使いやすくなるのかについて明確化することもできます。

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