こんにちは。田中です。
実は防火管理者も担当しています。(関連記事:https://senku.jp/bousai01)
さて、テレワークがまだ続いている方も多くいらっしゃるとは思いますが、 そろそろ、職場に復帰された方も多いのではないでしょうか。
皆様の職場には、「防火管理者」、しっかり任命されていますか? そもそも、「防火管理を行わなければならない防火対象物」であるかどうか、把握されていますか?
使う建物やテナントが、一定規模以上の「防火対象物」である場合、 資格を持った「防火管理者」を任命する義務があります。 義務なので、罰則もあるんですよ!
ということで、今回は、「防火対象物」・「管理権原者」・「防火管理者」についてご紹介します。
防火対象物
防火対象物とは、建物以外にも、車や船など、火災予防の対象になるものすべてが含まれます。 そのなかでも、不特定多数の人が出入りして、火災の際に人命の危険が高い用途のものを、 「特定用途の防火対象物」として、厳しい基準が設けられています。
先駆の場合は、その「特定用途の防火対象物」として、 その他の建物よりも厳しい基準があります。
防火管理義務対象物
防火管理が義務付けられている防火対象物は、 消防法施行令で定められているものと、火災予防条例で定められているものがあります。
ここで気を付けなければいけないのが、
ビルの中に飲食店などの特定用途のテナントが含まれていて、 ビル全体の収容人数も条例で定められている範囲を超えていたら、 特定用途ではないテナントも含めたビル内のテナントすべてが、 テナントごとに防火管理を「しなければならない」
というところです。
先駆はこのパターンです。 ※ビルの一階が中華料理屋さん(特定用途)
「管理権原者」と「防火管理者」
さて、防火管理において、重要な役割がふたつあります。 「管理権原者」と「防火管理者」です。 ※「権限」ではなく、「権原」なところがポイントです。
管理権原者
「管理権原者」というのは、一般的には、防火対象物の所有者や事業主が該当します。 防火管理の最終責任は、防火管理者ではなく、管理権原者が持ちます。 防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務を行わせ、 防火管理者に業務上必要な権限を与えた上で、 防火管理者の監督責任を負います。
任命しても免責されることはありません。 先駆で言うと、代表の中根ですね。
防火管理者
では、「防火管理者」が具体的に何をするのかというと、 消防計画の作成や届出、避難訓練の実施など、具体的な実務をします。 防火管理者は、資格を持った人を任命する必要があり、
資格を持った人が居なければ、管理権限者本人でも、別のメンバーでも良いので、 講習を受けさせて、有資格者選任するという責任が、「管理権原者」にあります。
防火管理者の資格には二種類あり、 「甲種防火管理者」と「乙種防火管理者」があります。 「甲種」であれば、どのような防火対象物でも防火管理者として選任できますが、 「乙種」であれば、小規模な防火対象物の防火管理者としてしか選任できません。 防火管理講習を受けるほか、一定の学識経験者でも認められます。
ちなみに私は甲種です。
さいごに
ここまでで、防火対象物や、責任者である管理権原者や防火管理者の話をしてきましたが、
防火管理者をいつまでも選任しないなどの違反をした場合どのような罰則があるのか 実際に災害が起きたときにどのようなチーム編成で対応することにしているか 事例から学ぶ火災対策 など、防災がテーマになる別の機会に、またご紹介出来ればと思います。